こんなの借りたっけ?というくらい忘れていたものの督促状がきた。
債権回収業者や賃金業者から督促状が送られてくる。
債権回収業者や賃金業者から法的手続き(裁判)を予告されている。
裁判所から書類(訴状・支払督促)が送られてきた。
個人信用情報に「異動」「延滞」と記入されていて、他社からの借り入れができない。
放置していた過去の借金があるがこれを機会にきちんとしたい。
あと少しのところで返すのをやめてしまったが、過払い金がなかったか気になる。
相談無料
時効援用に関して、ご相談の費用はいただきません。
平日土日祝日22時までご相談可能ですのでお気軽にご連絡ください。
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時効援用とは、時効制度を利用するということを相手に伝えることです。
ただ期間が経てば自動的に相手の権利が消えるわけではなく
制度に則った手続きが必要になります。
時効の期間についても借金の種類によって大きく異なります。
例えば消費者金融やクレジットカード、銀行からの借金については時効期間は5年となります。
一方信用金庫や公庫などからの借金の時効期間は10年です。
時効期間が経ってから初めて時効の援用手続きが可能となります。
先日、長年放置していた借金の請求が来ました。最後の返済からはとっくに5年以上経過しています。時効が成立しているはずなのになぜ請求して来るのでしょうか?違法なのではないでしょうか?
消滅時効は援用することによって成立します。時効期間を経過していても、時効の援用をしていないのであれば、貸し手は従来通り請求や裁判に訴えることができます。早めの専門家へのご相談をお勧めします。
突然借金の督促状がきました。契約したのが約6年前なので時効が成立しますよね?
借金の時効は、契約日ではなく、最後の返済日の翌日から数えます。消費者金融、信販会社は5年、信用金庫や公庫は10年です。
5年以上返済していません。借金は時効で自動的に消えるんですよね?
消滅時効は自動的に成立するのではなく、消滅時効を援用しなければなりません。消滅時効の援用とは簡単に言うと、消滅時効が成立したと主張することです。
最後の返済から5年を経過していましたが、督促状に「○○日までに連絡をしてください」と書いてあったので、電話で支払いを待ってほしいと話をしてしまいました。まだ時効援用は可能ですか?
支払いを待ってほしい(支払い猶予)旨の意思表示は、債務承認といって、時効中断(時効期間計算のリスタート)に該当する可能性があります。時効が援用できるかどうかは、状況や相手方の考え方によって変わってきますので、至急当事務所までご相談ください。
裁判所から訴状が届きました。5年以上返済していないので無視しても大丈夫ですか?
無視してはいけません。欠席すると判決を取られてしまい、支払い義務が生じます。裁判所に対して時効の主張をしなければなりません。同様に支払督促も無視してしまうと支払い義務が生じます。なお、ご依頼いただければ裁判所への対応は当事務所が責任を持ってお引き受けします。
以前消費者金融から裁判を起こされました。その時は分割払いでの合意が成立して当初は合意の内容通りに支払っていたのですが、しばらくして滞納してしまい、5年以上払っていません。この場合時効の援用はできますか?
裁判で決着をつけた場合(判決・和解・特定調停等)確定後10年(確定後に返済した場合は最終返済から10年)経過しないと時効は成立しません。
正確な援用通知書の作成が可能です。間違った対応を避けることが出来無事に手続きを完了することが出来ます。
手間が省ける。専門家に依頼すれば何もしなくて良いので安心です。
間違った対処をしなくて済みます。よくある例として、時効援用をしようとする過程で業者に上手く言いくるめられてしまい、結局支払い義務が生じてしまった、ということがあります。そのため、まずは専門家に相談することをお勧めします。
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消滅時効援用
内容証明郵便で郵送します
消滅時効成立
内容証明郵便発送後、業者に確認します。
解決
返済義務は消滅します。
借金返済義務が消滅します。借金を5年もしくは10年以上支払っていない借金は、時効を主張することで支払わなくてよくなることがあります。
時効の意思表示をしなければ成立しません。借金の時効期間が過ぎただけでは成立しません。
裁判所、債権回収会社や弁護士事務所から督促状が届いた場合でも借金時効の主張は可能です。
長期間支払いをしていなくても、時効が成立しない場合もあります。
本人の記憶違いで、5年は経過していなかったというような場合や時効が中断しているような場合です。
このような場合には、時効援用が認められず、別の解決策を検討しなければいけません。
まずはお気軽にご相談ください。
「時効」という言葉を耳にしたことがある方は多いと思いますが、あらゆる借金についても時効があり、条件が整うことにより、貸し手に対して「もう時効なので支払いはしません」と主張することができるようになります。これを法律用語で「時効援用」と言います。
時効援用に大事なポイントは
1.時効の起算点(いつから数えるか)
2.時効期間(何年経過しているか)
3.中断事由(時効期間が巻戻されてしまう事情の存否)
4.時効援用(時効の旨を相手に申し出ること)
原則的に消費者金融・信販会社からの借入金は、最後の支払いから5年となります。
よくある勘違いなのですが、仮に時効期間が経過しても、借りた方から「時効援用」をしない限りは、貸し手は請求することも裁判をすることも可能なので、「もう何十年も経っているので放っておいて良い」と思っていると、突然督促状がきたり、裁判をされて慌ててしまうことになります。
また、「時効援用」をしないと、個人信用情報に「延滞」のまま登録されている可能性が高い(いわゆる「ブラック」の状態)ので、長期間放置している借金がある場合は、時効援用を検討されることをおすすめします。
起算点とは「数え始め」のことです。原則的には最後に返済した日となります。計算の仕方としては、最終返済日の翌日から計算します。
例えば平成26年10月1日に最後に返済したときには、平成26年10月2日から計算し、カードローン等であれば5年後の令和1年10月1日を経過した時点で、その借金は消滅時効にかかります。
(消滅時効の進行等)
民法第百六十六条
消滅時効は、権利を行使することができる時から進行する。
ただし、借金の種類によっては「期限の利益喪失日」が定められている場合があり、その場合は「期限の利益喪失日」が起算点となり、その翌日から期間計算しなければならないので、注意が必要です。
時効期間は契約の種類、契約の当事者によって様々です。
貸し手がカード会社や銀行などの会社であれば、借り手が個人でも会社でも、「商事債権」として時効期間は5年となります。
これに対して、貸し手が信用金庫、信用組合、農協、商工中金、労働金庫、住宅金融支援機構、日本学生支援機構などの場合は、「民事上の一般債権」として、時効期間は10年となります。
ただしこの場合、借り手が会社や個人事業主である場合は、商事債権となり時効期間は5年になります。
また、事業資金などの商事上の貸し借りの場合は、貸し手、借り手の種類を問わず時効期間が5年となります。
消滅時効期間が10年か5年かという判断では,当事者が商人に該当するかどうかで決まります。
以下まとめます。
貸し手、借り手のいずれかが商人に該当する商事時効5年、貸し手、借り手のいずれも商人に該当しない民法上の時効10年
事業資金などの商事上の貸し借りの場合は、貸し手、借り手の種類を問わず時効期間が5年
商人かどうかの判断
商人かどうかは事業主であるかどうかで決まります。株式会社、個人事業主は商人であることになります。
銀行は株式会社なので商人ですが、信用金庫や信用組合、住宅金融支援機構、日本政策金融公庫などは株式会社ではないので商人ではありません。
「時効の起算点」から1年、2年……と時間が経過しても、ある行為があると、それが一旦リセットされてしまい、またリセットされた時点から数え始めなければならなくなる場合があります。これを「時効の中断」と言います。この時効が中断してしまう行為は民法に規定されています。
例えば、最後の返済から4年が経過していたとしても、時効が中断してしまった場合、時効期間は再びゼロからスタートします。
消滅時効の中断にあたる行為は、①請求、②差押え・仮差押え又は仮処分、③承認です。
①請求
時効が中断する請求とは、あくまで「裁判上の請求」です。
単に貸し手から電話や催告書で請求を受けただけであれば、時効が中断することはありません。
借金の消滅時効で代表的な裁判上の請求とは、貸し手からの「訴訟」と「支払督促」の2つです。
この2つが確定した場合、中断した時効期間が再び進行を開始するのは、確定した時からです。また、時効期間は10年に伸びます。
これら裁判上の請求は、途中で取下げられた場合には、時効中断の効力がなくなります。
※裁判外の請求による時効の停止
裁判外の請求では時効は中断しませんが、裁判外の請求が配達証明付きの内容証明郵便で行われた場合「時効の停止」の効果があります。
「時効の停止」とは、6ヶ月間、時効の完成が停止するというものです。
ただし、この「時効の停止」は、時効の完成を6ヶ月遅らせるだけなので、その間に裁判上の請求をしないと6ヶ月後に消滅時効が完成してしまいます。
貸金業者から時効完成直前に内容証明郵便が来て、その後、6ヶ月内に訴訟の提起がされた場合、やはり時効は中断したこととなり、時効の主張ができないということになります。
※裁判上の和解・調停も同様の効力
裁判上の調停や和解が成立した場合も時効は中断し、新たな時効は10年に延長されます。
(まとめ)
よって、裁判上の請求の確定や和解もしくは調停が成立すれば時効は中断し、そこから10年が経過すれば消滅時効が完成します。
実務上も、貸し手が過去に判決を取ったものの、その後も債務者が1度も返済せずに10年以上経過した事案で、消滅時効を援用できることがあります。
②差押え・仮差押え又は仮処分
貸し手が借り手の財産に対して、差押え・仮差押え又は仮処分を行った場合には、時効が中断します。
たとえば、住宅ローンが滞納となったときに、住宅ローン債権者である銀行が住宅の競売を行った場合、不動産が差し押さえられることとなりますので、競売申立ての時点で住宅ローンの消滅時効が中断します。
ただし、競売申立てが取り下げられた場合、時効中断の効果は申立ての時に遡って消滅します。
③債務の承認
債務の承認とは、「借金があることを認めること」です。その時点で時効は中断し、時効期間はリセットされ、また承認の時点から5年が経過しないと、時効の援用はできないということになります。
また、注意しなければいけないのは、「返済」は債務承認にあたるということです。
借金があることを認めたからこそ返済をするのですから、一部でも返済をすれば全部の債務を承認したことになり、時効は中断してしまいます。
同様に、支払いを猶予してくれるように申し入れたりすることも承認に当たります。具体的に言うと、支払延期願いなどの書面を送付したり、貸し手に対して「もう少し待ってください」などと支払猶予のお願いをすることです。
これ以外にも借金を支払う前提で減額交渉や分割払いの交渉をした場合なども承認に該当します。
※時効が完成した後の債務承認
消滅時効期間が経過した後に債務承認をすると、もう時効期間が経過している以上、時効中断ということにはならないのですが、時効援用権を喪失する(時効の援用はできない)こととなります。
貸し手は時効期間経過後であっても、借り手の無知に乗じて、催告書などで請求をしてくることがあり、この誘いに乗ってしまって上述した債務承認に当たる言動を行ってしまうと、時効援用権を喪失してしまうので注意が必要です。
ただし、事案によっては、貸し手からの時効援用権喪失の主張が認められない場合もあり、時効期間経過後に承認行為をしたからといって、一律に時効援用権が喪失するというわけではないので、あきらめずに一度ご相談いただくことをお勧めします。
(まとめ)
時効中断事由の中でも承認に関しては判断が難しい場合もあり、裁判で争われるような微妙なケースもあるので、まずはご相談ください。
当事務所においては、ほとんどの方が時効援用に成功していますが、過去に知らない間に裁判をされていた、などの事情で、僅ながら時効が成立しないケースもあります。その場合、貸し手としては「時効は成立しなかったので支払いをしてください」と要求してくることになりますので、何らかの対処をしなければなりません。
対処方法としては以下の3つがあります。
1.任意整理(支払いの交渉)
2.自己破産
3.再度時効になるまで待つ
それぞれについてご説明します。
1、任意整理
時効不成立の場合は、支払をする義務が残ります。
相手にもよりますが、多くの貸金業者は分割払いに応じてくれます。ただし、基本的に最長60回までの分割です。
その際に問題になるのが既に発生して積み上がっている遅延損害金になります。
たとえば、8年放置していたら元金50万円が遅延損害金100万円(年利26.28%)プラスされ150万円ほどになっていることもあります。
時効にならないケースは、過去に裁判をされて、欠席裁判により敗訴が確定しているケースが多く、基本的には減額には応じてもらえません。
上記の例では分割であれば150万円を支払うことになります(例えば2万5千円を60回(5年)で支払う)。またその場合、本来であれば、完済まで遅延損害金は発生し続けますので、5年の分割では完済できないのですが、完済までに発生する遅延損害金は免除してもらえるよう交渉しますので、上記の例では5年で完済できることになります。
既発生の遅延損害金を減額してもらいたい場合は、一括で支払うか、分割の初回に多めの頭金を入れる必要があります。
2、自己破産
家計状況から考えて、分割払いが困難である場合は、自己破産を選択することができます。申立て費用は分割払いが可能です。自己破産というと一般的には悪いイメージを持たれがちですが、実は考えられているよりもデメリットは少なく、メリットが大きい手続きです。
3、再度時効になるまて待つ
時効が成立しなかった場合に、今後も支払いをせずに時効になるまで待つという選択もあります。
ただ、時効援用の手続きの際に、相手に住所は知られていますので、支払をしないという選択をした場合は請求(取立)が再度始まることが考えられますし、裁判を起こされてしまう可能性もあります。
任意整理による支払いも、自己破産もできない場合には、この選択をすることもやむを得ないかもしれません。
時効援用は、時効援用の意志を相手に通知することによって行います。
この方式について法律には特に定めはありません。しかし口頭のみで相手に通知しても何の証拠も残らず、もし相手が後年、同じ内容の請求を万が一してきた場合、「時効を確かに援用した」ということが証明できなくなってしまいます。
そのため、時効援用は配達証明付き内容証明郵便で行うのが一般的です。
また、相手方が債務不存在証明や残高0の残高証明書などを発行してくれる場合は、それらを証拠とすることができます。
突然督促状がきたけれど、全く借りた記憶がない、ということもあるでしょう。
基本的に、CMに出ているような大手消費者金融、信販会社、法務大臣に許可された債権回収会社などは、意図的に根拠のない請求(いわゆる架空請求) をすることは、ほぼありませんので、もう一度よく確認をしてみてください。
それでも心当たりがない場合は、ご依頼を受けたうえで、相手方に原契約書類等を開示させるなどして調査をすることができます。
しかし、時効が成立するようであれば、そもそもの契約の有無などを争うよりも、時効援用をして手間とお金を節約してしまった方が良いかもしれません。
いずれにしても、このような場合は、すぐに専門家にご相談いただくことをお勧めします。
この度は「時効援用の相談窓口」をご覧いただき、誠にありがとうございます。
このサイトをご覧になられている皆様方の多くは、業者や裁判所からの突然の督促に、驚きや不安を感じていらっしゃると思います。
「借りたものは返すのが当たり前」であり、貸した方はどんなに時間が経っても請求することができるのが原則です。
しかしながら、時効制度が法律によって定められており、「権利の上に眠る者を法律は保護しない」という趣旨のもと、
一定期間以上放置されたものについては、この時効という制度を利用できるのです(これを時効援用と言います)。
時効援用は一見すると単純ですが、誤った情報や偏った情報も多数出回るようになり、
進め方を間違えると「結局支払いをすることになってしまった」ということになりかねません。
また「今さら業者と話をして文句を言われたりするのは嫌だ」という方や
「忙しいし煩わしいので代わりにやってほしい」という方もいらっしゃるでしょう。
弊所では、ご依頼者様に合わせ必要な情報をご提供させていただくと共に、
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きっとお役にたてると思います。
司法書士 阿部 廣一郎